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補助金を使って事業を始めよう!②

おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
そういえば、補助金の話の途中で話が終わっていました…
前回のブログで手を広げないと言っていたのに、ブログ記事の手を広げすぎて完全に忘れていました。やはり手を広げないことが大切ですね。
前回のブログはこちらから↓
勉強の方法

さて、前回は制度融資と公庫融資の違いをお話しました。
その時のブログはこちらから↓
補助金を使って事業を始めよう!
この時は制度融資のお話をしました。
では、公庫融資のメリットは
無担保、無保証の制度
民間の金融機関よりも金利が安い
固定金利で借入可能
長期借入が可能
などです。
そして公庫融資には多様な融資の種類がありますが
今回はその中でも

新創業融資の制度について簡単に書いていきます。
この制度にもメリット、デメリットがあります。

新創業融資のメリットは
不動産担保不要
第3者の保証も不要
会社代表者の保証も不要(代表者が連帯保証人になれば、金利が安くなる等といった措置もあります)
保証協会の保証も不要

しかしデメリットは
借入最高額は最高3000万円(規定上は3000万円を借入るためには自己資金の1/10以上が必要)
金利が高めに設定されている
返済期間が最長7年間と短い
などです。

また、似たよう制度で新規開業資金をいう制度もあります。
また日をおいてこれについても書いていければと思います。笑

起業したい!でも、資金が少なくて中々活動ができないという方は、一度補助金申請を検討してみてはどうでしょうか?

綿谷行政書士法務事務所では、補助金申請についても「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きますので、一度ご相談ください!

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