おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
さて、本日は建設業の種類について書いていきます。
一定の条件の場合、建設業を行うにあたって行政から許可を取得する必要があります。
過去の記事はこちらから↓
建設業許可申請について考える
建設業許可 大臣、知事許可
一言で建設業といっても、多くの種類にわかれています。
例えば
①土木一式②建築一式③大工④左官
⑤とび、土工、コンクリート⑥石⑦屋根
⑧電気⑨管⑩タイル、レンガ、ブロック
⑪鋼構造物⑫鉄筋⑬ほ装⑭しゅんせつ
⑮板金⑯ガラス⑰塗装⑱防水⑲内装仕上
⑳機械器具設置…
などなど、2つの一式工事と26の専門工事に区分されています。
では左官とは??となりますよね。
建設業の種類によって必要な書類も変わってきますので、手続の時間短縮のために法務のプロに任せるのも、一つの選択肢です。
綿谷行政書士法務事務所では、建設業許可申請はもちろん、相続手続、離婚協議書作成、創業融資手続などの法務問題についても
「わかりやすく」「親切」「丁寧」のサポートさせて頂きます。是非一度お気軽にご相談ください!
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