就労ビザの取得

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「日本で外国人を雇用したい。」「大学を卒業して日本で就職して引き続き日本で生活をしたい。」
など、日本で外国人の方を雇用、また卒業後に就職をする場合は、就労ビザを取得する必要があります。
このページでは、就労ビザについてわかりやすく解説していきます。

在留資格(就労ビザ)の種類は?

在留資格には永住権や日本人の配偶者等のように、活動の制限がないものもあります。
しかし、就労系のビザを取得するためには、その在留資格にあった活動をしなければなりません。

ここでは、大阪就労ビザ・永住権申請サポートセンターで取り扱っている就労ビザの種類について記載していきます。

就労ビザの種類

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技術・人文知識・国際業務

例えば
システムエンジニア・理学や工学・技術の開発
マーケティング・営業・通訳・翻訳・語学学校の講師・海外取引の業務・副職等のデザイナー
などの職業などあたります。

企業内転勤

外国の親会社や子会社など関連会社にあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者などがあたります。
(ただし、技術・人文知識・国際業務に該当すると認められる活動を行う者が対象になります。)

技能

外国料理の料理人・外国製品の修理技能士・スポーツの指導者・動物の調教師などがあたります。

経営・管理

日本で会社を設立して活動する経営者・管理者などがあたります。

医療

医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・看護師・准看護師・理学療法士・作業・療法士・理学療法士などがあたります。

研究

企業や政府に関係する期間などで研究業務を行う研究者などがあたります。
(教授の在留資格で活動する者は除かれます。)

教育

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・教育機関の語学などの教育を行う教師があたります。

興行

歌手・俳優・モデル・プロスポーツ選手・ダンサー・演出家などがあたります。

上記就労ビザ以外にも技能実習や高度専門職などの在留資格もありますので、就労ビザの取得でお困りの場合は、大阪就労ビザ・永住権サポートセンターにご相談ください。

就労ビザには期限がある

就労ビザには期限があり、3ヶ月、6ヶ月・1年・2年・3年・4年・5年などのように、それぞれの状況に応じて期限が定められています。
そのため、上記期限が満了するまでに(おおむね3ヶ月前から)在留資格の更新手続きを入国管理局に対してする必要があります。

また、永住権の取得や日本人の配偶者等の資格に変更する場合は、変更手続きをしなければなりません。
期限を超えても在留資格の更新をしていない場合は、オーバーステイ(不法滞在)とされますので、注意が必要です。

在留資格取得のポイント

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技術・人文知識・国際業務のポイント

大学卒業の場合は、従事しようとする業務に必要な技術又は知識と一般的に関連している科目を専攻していることが必要になります。

しかし、本邦の専門学校の専門課程修了者の場合は、従事しようとする業務に必要な技術又は知識と具体的に関連している科目を専攻していることが求められます。

つまり、仕事と今まで学んで来ていることが一致していることが大切になります。

経営・管理のポイント

以前の名称は投資・経営ビザという名称で呼ばれていましたが、2015年4月から経営・管理と名称が変更されました。

投資・経営と呼ばれていた時(外国人登録証が廃止されてから)には、短期滞在で日本に来日して会社を作ることは事実上不可能でした。

なぜなら、会社を設立するためには、資本金の払込が必要となりますが、短期滞在の外国人には在留カードが発行されないので、日本国内で銀行口座を開設することができず、資本金の払込ができない状態だったからです。

しかし、2015年4月からは定款を提出すれば良いとされましたので、資本金の払込までは求められなくなりました。

それにより、4ヶ月の在留期間が新たに設けられ、その期間の間に日本で銀行口座を開設し、資本金の払込を完了させ、会社の設立登記を行うことができるようになりました。

就労系ビザ取得のまとめ

上述した通り、ポイントは沢山ありますが、在留資格は、法務大臣の広範な裁量によって、許可・不許可が決定されますので、慎重に手続きを進めていく必要があります。
個人で就労ビザの申請・更新・変更をすることに不安を感じている方は、大阪就労ビザ・永住権申請サポートセンターにご相談ください。

「わかりやすく」「親切」「丁寧」に相談しやすい環境をお作りしてお待ちしております。