永住権の取得
日本に滞在している外国人の方で永住権の申請を検討する方は多くいらっしゃいます。
ここでは、永住権取得のメリット、永住権を取得するための要件(条件)などを解説していきます。
永住権取得の3つのメリット
永住権を取得することにおける、代表的3つのメリットは
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信用があがる
永住権を取得することで、日本に長期間滞在する意思があるという証明になりますので、銀行等の金融機関において融資やローンを組みやすくなるといったメリットがあります。
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国籍を喪失することなく、在留カードの更新なしで日本に滞在することができる
日本に滞在する場合は、就労ビザなどを取得する必要がありますが、在留期間が決まっているので、在留期間が終わる前に更新をする必要があります。
また、帰化申請をして日本国籍を取得すると、ビザの更新をしなくてもよくなりますが、母国の国籍を喪失してしまいます。その点、永住権を取得することができれば、母国の国籍を失うこともなく、またビザの更新する必要もなく、日本に滞在することが可能になります。
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就労の制限がなくなる
就労ビザ(人文・国政知識等)で日本に滞在するには、その在留資格にあった活動をする必要があります。それ以外の活動をしてしまうと、不法就労とみなされることもあります。また、資格外活動の許可を取得したとしても1週間で28時間までしか働くことができません。
永住権を取得することができれば、活動の制限がなくなり、労働時間の制限もなくなります。
上記のようなメリットがあります。
また、日本人配偶者等のビザを持っている方については、配偶者と死別、離婚したとしてもビザの変更をしなくても良いというメリットもあります。
永住権の申請をするためには、永住権を取得するための要件(条件)を満たす必要があります。
永住権の取得を検討している方は、まず要件の確認をしていきましょう。
帰化申請の要件を満たしているかチェック
永住権取得の要件(原則)
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
●10年以上継続して日本に在留していること。
10年以上継続してという部分がポイントです。
例えば、日本に3年滞在した後、母国に2年帰国して、その後日本に7年滞在したとしても、10年継続して日本に在留していたということにはなりません。
10年間継続して日本に滞在することが必要になります。
長期間でなければ、一度日本を離れても問題ない場合もありますので、わからないかたは一度弊所にご相談ください。
また、留学生として日本に入学して、学業終了後に就職した場合は、留学の在留資格の変更後(例えば就労資格)、5年以上の在留歴が必要になります。
つまり、留学資格で6年、就労資格で4年の場合は、引き続き10年日本に在留していたとしても、永住権の要件を満たさないことになります。
●罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
例えば、飲酒運転で捕ったことや、犯罪を犯していませんか?ということです。
また、外国人の方にも納税義務はありますので、税金の滞納等をしていないことがポイントになります。
●今現在持っている在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
最長となっていますが、永住許可に関するガイドラインでは、当面の間は在留期間3年を有する場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うとされていますので、3年以上の在留資格が必要になります。
●公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
例えば、法定伝染病や麻薬・覚せい剤等の中毒者ではないということが必要になります。
素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのなり生活を営んでいることが必要であります。
独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要になります。
つまり、公共(国)から生活保護などの援助を受けることもなく、将来的にもそのような援助を受ける必要がないような、安定した収入や資産などが求められます。
一般的な年収の目安は、12ヶ月×25万円=300万円とされています。
上記目安は独身者の場合です。
配偶者や子供など家族がいる場合は、1人につき60万円程度プラスされることが、一般的な考えです。
300万円以下でも、永住権の申請はできないこともありませんが、300万円程度の年収がないと永住権の取得は難易度があがります。
ただし、上記3の要件(条件)については、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、満たしていなくても問題ない場合があります。
(この場合はもう一方の配偶者の年収などの確認が必要になります。)
要件(条件)が緩和される場合もあります
引き続き10年以上日本に在留していること。とありますが、一定の場合は要件(条件)が緩和されることがあります。
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実施の場合は1年以上日本に継続して在留していること。
つまり、日本人等と結婚している場合は、結婚生活を3年以上続いていることを立証した場合は、日本に1年以上在留していれば、10年在留していなくても他の要件(条件)を満たしていれば永住権を申請することが可能になります。
上記以外にも緩和される場合もありますが、代表的な永住権の要件について書いていきました。
永住権を取得するための
ポイント
永住権を取得するために注意しておきたいポイントをいくつか記載しておきます。
在留期間を確認すること
永住権の申請中であったとしても、その間に現在取得しているビザの在留期限が到来する場合は、必ず在留期間の更新申請をする必要があります。
更新申請をしない場合は、永住権の申請中であったとしてもオーバーステイ(不法滞在)になります。
交通違反には注意すること
例えば、スピード違反や駐車違反などの交通違反を何度も繰り返している場合は、審査官の心証が悪くなります。
正直に書類を作成して、申請すること
事実とはことなる申請書類を提出すると、罰せられることもあります。
また、永住権を取得後に虚偽の記載が発覚した場合は、永住権が取消されますので書類は正直に作成することが必要になります。
永住権の申請を検討している方は、上記ポイントに注意することが大切です。
まとめ
永住権の申請は入国管理局へする必要がありますが、個人で申請するには難易度が高くて難しいという方も沢山いらっしゃいます。
永住権の申請でお困りの場合は、大阪就労ビザ・永住権申請サポートセンターにお任せ下さい!
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