定住者!?日本人と結婚・離婚をすると在留資格はどうなるの?
2016.10.15
外国人の方が日本に滞在するためには、在留資格を取得する必要があります。
在留資格を取得して、日本で生活を送っていると日本人の方と結婚・離婚をするケースもあります。
日本人の方と結婚した場合や離婚をした場合には、在留資格はどうなるのでしょうか?
今回は、外国人の方と日本人の方が結婚・離婚したときの在留資格などについて考えていきます。
日本に滞在している外国人の方の参考になれば幸いです。
日本人と結婚すると
外国人の方が日本に滞在中に日本人の方と結婚をした場合については、在留資格を日本人の配偶者等の在留資格に変更申請をすることができるようになります。
変更申請が許可されると、日本人の配偶者等の在留資格が付与されることになります。
日本人の配偶者等の在留資格の在留期間は、5年・3年・1年または6ヶ月のいずれかになっております。
変更手続きに必要なことは?
在留資格を変更するためには、住所地を管轄する入国管理局へ在留資格の変更申請をする必要があります。
日本人の配偶者等の在留資格に変更するためには、必要書類を持参して変更申請をしなければなりません。
必要な書類
1、在留資格変更許可申請書
2、結婚相手の日本人の戸籍謄本
3、結婚証明書(申請する方の国籍の機関から発行されたもの)
4、結婚相手の日本人の身元保証書
5、結婚相手の日本人の納税証明書
6、結婚相手の日本人の住民票の写し
7、写真(夫婦が写っているもの)
8、パスポート
9、在留カード
10、身元保証人の印鑑
11、質問書
などが必要になります。
また、質問書は結婚式を行った場所や、夫婦が出会ったきかっけ・結婚までの経緯・夫婦の会話で使用されている言語など記載していくことになります。
この質問書は、変更申請の審査においてとても重要な参考資料になります。
変更申請は必ずしなければならないの?
外国人の方が日本人と結婚した場合に、必ず日本人の配偶者等の在留資格に変更をする必要はありません。
例えば、技術・人文知識・国際業務などの就労系の在留資格で日本に滞在している外国人の方は、在留期限が切れる前に同様の在留資格で更新申請をすることも可能です。
日本人の配偶者等の在留資格に変更するか、現在の在留資格で更新するかは本人の自由に決定することができます。
しかし、将来的に永住権を取得したいと考えている場合は、日本人の配偶者等の在留資格に変更していた方が、要件が緩和されますので、結婚後に日本人の配偶者の在留資格に変更する方が多くいらっしゃいます。
日本人と離婚すると
外国人の方が日本人の方と離婚(死別も含む)をした時は、日本人の配偶者等の在留資格に変更している場合では、日本人の配偶者等の在留資格の更新はできなくなります。
つまり、離婚後も引き続き日本に滞在を希望する場合は、別の在留資格に変更する必要があります。
他の在留資格への変更が許可されない場合は、在留期間満了日までに日本から出国しなければなりません。
また、配偶者と離婚(死別も含む)した場合は、14日以内に住所地を管轄する入国管理局に届出をしなければなりません。
定住者の在留資格について
日本人の配偶者等の在留資格に変更した外国人の方が、離婚後において、その日本人の実子を扶養する外国人親については、定住者の在留資格への変更申請をすることができます。
変更申請の際に必要となる書類については、
・身分関係を証明する資料
・扶養者の職業および収入に関する書類
・身元保証人の身元保証書
などが必要になります。
永住権や他の在留資格の場合
日本人と結婚した外国人の方が、日本人の配偶者等の在留資格ではなく、永住権や就労系の在留資格など他の在留資格である場合については、日本人の方と離婚をしたとしても、在留資格への影響はありません。
つまり、離婚したことが直接の理由で、在留資格を失ったり、変更しなければならないということではありません。
まとめ
外国人の方が日本人の方と結婚をすると、日本人の配偶者等の在留資格に変更をすることができるようになります。
日本人の配偶者等の在留資格は、離婚をすると更新申請ができなくなります。
その場合には、他の在留資格に変更しなければなりません。
日本人の実子がいる場合については、定住者の在留資格に変更することも可能ですし、働いている場合は就労系の在留資格に変更することも可能です。
しかし、在留資格変更の要件を満たしていない場合については、変更の許可がおりない可能性もありますので、日本から出国しなければならなくなるというケースもあります。
今回は、外国人の方が日本人の方と結婚・離婚した場合における在留資格について考えてきました。
皆様の参考になれば幸いです。