外国人の方も知っておきたいマイナンバーについて
2016.10.17
マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)によって、住民一人ひとりに番号が割り振られるようになりました。
このマイナンバーは、日本に住民票があれば外国人の住民の方も割り振られることになります。
マイナンバーは総務省の英文で記載されているリーフレットでは、Social Security and Tax Numberと記載されています。
今回は、外国人の方も知っておきたいマイナンバーのことについて書いていきます。
日本に滞在している外国人の方の参考になれば幸いです。
平成27年10月から
マイナンバーは、平成27年10月に日本人・外国人住民ともに住民票のある市町村から、自宅に12ケタのマイナンバー(個人番号)が記載された通知カードが郵送されました。
この通知カードは、妻(夫)や子供と同居している場合については、世帯全員分が郵送されています。
アルバイトをしている留学生にも関係する
日本に留学の在留資格で滞在している外国人の方が、資格外活動の許可を得てアルバイトをしている場合については、今後通知カードに記載されたマイナンバーをアルバイトで働いている勤務先に通知することが必要になります。
したがって、アルバイト先から扶養控除等申告書などの提出を求められた場合は、この12ケタの番号を記載していくことになります。
また、資格外活動の許可を得て、アルバイトをしている時だけではなく、就労系の在留資格を得て日本の企業に就職した場合についても、マイナンバーを勤務先に申告することが必要になります。
このマイナンバーは、厚生年金・健康保険・雇用保険など様々な場面で、勤務先などに申告していくことになります。
短期滞在の場合
マイナンバーは、日本に住民票がある外国人の付番されます。
したがって、マイナンバーは在留カードが交付される中長期在留者に付番されることになります。
つまり、日本に観光等の目的で訪れることになる短期滞在の在留資格の外国人の方については、マイナンバーは付番されないことになります。
14日以内に届出
入国管理局から在留カードが交付されると、住居地を決定してから14日以内に住居地となる市区町村の役所へ、住居地を届出る必要があります。(短期滞在者は除く)
住居地の役所で転入届等を行うことによって、住民票が作成されます。
住民票が作成されると後日、市区町村から通知カードが交付されることになります。
個人番号カードを取得することも可能
住民票が作成されると市区町村から、通知カードが交付されるということは、上述した通りです。
この通知カードが交付された外国人の方は、希望すれば(任意)顔写真付きの個人番号カードへ切り替えることができます。
個人番号カードには有効期限がある
個人番号カードには有効期限があります。
この有効期限は、在留期間の満了日までが有効期限となります。
つまり、外国人の方の在留期間が更新されると、本人が申請することで、個人番号カードの有効期限を、更新した在留資格の有効期限の満了日まで延長することが可能になります。
まとめ
平成27年10月からマイナンバーが記載された通知カードが市町村から、交付されるようになりました。
このマイナンバーは、日本人だけではなく、日本に滞在している外国人の方達にも付与されることになります。
将来的には、マイナンバーは社会保障などの分野にも使用していくことになると考えらております。
日本で生活をしていくには、マイナンバーはとても大切なものになりますので、日本に滞在している外国人の方の参考になるように、マイナンバーについて考えてきました。
皆様の参考になれば幸いです。