日本で働くための就労ビザの取得申請に役立つエントリー

2017.01.05

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外国人の方が日本で働くためには、在留資格を取得して目的にあった活動をする必要があります。

外国人の方の主な就労系のビザには、
・技術・人文知識・国際業務のビザ
・技能のビザ
・企業内転勤のビザ
・経営管理のビザ
・特定活動のビザ

といったようなものがあります。
その中で、今回は、技術・人文知識・国際業務のビザについて考えていきたいと思います。

外国人の方の雇用を検討している方のなどの参考になれば幸いです。

技術・人文知識・国際業務のビザについて

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技術・人文知識・国際業務のビザは、上述した通り、就労系のビザの種類の一つになります。
ここでは、便宜的に就労系ビザと言っていますが、「就労ビザ」と呼ばれるビザは実際にはありませんので、ご注意ください。

どのような外国人の方が取得できるの?

技術・人文知識・国際業務のビザを取得できる外国人の方は、基本的には、大学や大学院・専門学校等を卒業した外国人を雇用する場合や、就職した場合に取得することができます。
また、技術・人文知識・国際業務のビザは、留学生を新卒等で採用する場合や、海外に住んでいる外国人の方を日本で雇用する場合でも、基本的には許可基準は同じですので、留学生の方が簡単にビザを取得できるという訳ではありませんので、注意が必要です。

技術・人文知識・国際業務のビザのポイント

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技術・人文知識・国際業務のビザのビザを取得するためには、多くの条件等があります。
大企業の場合は、実績等が証明しやすいという観点から比較的審査は、通りやすいということもありますが、中小企業等にとっては、実績等を証明していくことに多くの書類が必要になります。

企業との契約が必要

技術・人文知識・国際業務のビザは、外国人の方が個人で申請すれば取得できるという訳ではなく、企業側と雇用契約を締結した上で、管轄する入国管理局へ申請する必要があります。
つまり、留学生であっても内定を出すだけでは申請はできず、雇用契約まで結ぶ必要があるということです。

取得するための条件は?

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雇用契約を締結すれば、どのような仕事でも技術・人文知識・国際業務のビザが取得できるという訳ではありません。
技術・人文知識・国際業務のビザを取得するためには、誰でもできる単純労働ではなく、専門性のある仕事であることが必要となります。

仕事内容と大学の専攻分野との関連性が必要

上述した通り、技術・人文知識・国際業務のビザは、どのような職務内容でも取得できるという訳ではありません。
したがって、職務内容が卒業した大学・大学院・専門学校で専攻していた内容を活かすことができる仕事である必要があります。

在留資格の取得申請の難しいところは、職務内容と専攻分野が関連していることを書面等を使って証明してくことが必要であるという点です。

文系分野の職種にはどのようなものがあるの?

文系分野の職種の具体例としては、
・経理
・総務
・営業
・商品の開発
・貿易
・広報宣伝
・通訳翻訳
・デザイナー
・語学教師
などが、代表的なものとしてあげられます。

理系分野の職種にはどのようなものがあるの?

理系分野の職種の具体例としては、
・プログラマー
・システムエンジニア
・電気系のエンジニア
などが代表的なものとしてあげられます。

上記、職務内容と大学等の専攻分野が関連していることを証明していくことが必要になります。
なお、代表的なものを列挙しているので、上記職務内容以外は、技術・人文知識・国際業務のビザを取得することができないということではありませんので、ご注意ください。

大学等を卒業していない場合

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上述した通り、技術・人文知識・国際業務のビザを取得するためには、職務内容と大学等で専攻していた分野との関連性が必要になります。
では、大学等を卒業していない場合は技術・人文知識・国際業務のビザを取得することはできないのでしょうか?

実務経験があれば取得可能

大学卒業等の学歴がない場合は、その分野における実務経験があれば、技術・人文知識・国際業務のビザの取得をすることは可能です。
実務経験には、3年以上の経験が必要なものと10年以上の経験が必要なものがあります。
基本的には、実務経験は10年以上必要になりますが、通訳や翻訳・語学講師の場合は3年の実務経験で許可基準を満たすことができるようになります。

実務経験の証明は難しい?

実務経験の有無については、書類等で証明していくことになります。
つまり、過去に働いていた会社からの在職証明書等を取得していくことになりますので、過去の会社との連絡が取れず、在職証明書等の書類を取得できない場合は、技術・人文知識・国際業務のビザを取得することが難しくなります。

給料は安くても大丈夫?

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留学生の方や海外に住んでいる方を雇用する場合の給与については、日本人よりも安くしても良いのでしょうか?

日本人と同等の給与水準であることが必要

外国人であるからということだけで、不当に給料を安くすることは禁止されています。
つまり、同じ会社に勤めるのであれば、そこで勤務する日本人と同等の給与を支払わなければなりません。

雇用予定の外国人の方に犯罪歴がないこと

雇用予定の外国人の方が過去に警察に捕まったことがある場合は、就労ビザの取得ができない可能性が高くなりますので注意が必要です。

まとめ

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外国人の方が、日本の企業に就職して働くためには、目的にあった就労ビザを取得する必要があります。
入国管理局へ技術・人文知識・国際業務のビザ等の就労系のビザを申請するためには、事業の安定性・仕事内容と大学等の専攻分野の関連性等、書面で立証していく必要があります。

個人で申請をすることも、もちろん可能ですが、不安がある場合は法務の専門家である行政書士に相談することも有効な選択肢の一つになります。
今回は、日本で働くための就労ビザ。特に技術・人文知識・国際業務のビザの取得申請をする時に役立つことを書いてきました。

留学生や海外に住んでいる外国人の方の雇用を検討している方の参考になれば幸いです。