日本の就労ビザの種類の一つ。技能ビザについて

2017.01.06

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外国人の方が日本で働くための就労系のビザの種類には、技術・人文知識・国際業務や技能ビザなど、いくつかの種類が存在しています。
そのため、外国人の方が日本で働く場合は、それぞれの在留資格の目的にあった活動をすることが必要になります。
技術・人文知識・国際業務のビザについては、こちらを参考にしてください。↓
日本で働くための就労ビザの取得申請に役立つエントリー

今回は、就労系ビザの種類の一つである技能ビザについて考えていきたいと思います。

技能ビザの取得を考えている方の参考になれば幸いです。

技能ビザとは

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技能ビザとは、熟練技能労働者の方を日本に受け入れるために設けられた在留資格となっています。
つまり、熟練した技能を有する外国人の方を対象に、日本で活動するために設けられている在留資格ということができます。

多いのは調理師(コック)

技能ビザは、上述した通り熟練した技能を有する外国人の方が、日本で働くために取得する在留資格になります。
その中でも、多い職種としては外国人のコック調理師として日本で活動しようとする外国人の方です。
代表的なものをあげるとすれば
・中国人の方が中華調理師として日本に来る場合
・韓国人の方が韓国料理の調理師として日本に来る場合
・その他タイ料理やインド料理等の調理師として日本に来る場合
つまり、外国人の方が日本で調理師(コック)として働くために取得する場合に技能ビザが必要になります。

もちろん、上記で列挙した調理師(コック)以外でも、技能ビザの取得は可能です。

技能ビザ取得のポイントについて

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外国人の方が調理師(コック)として日本にくる場合を想定して、技能ビザ取得のポイントを考えていきます。
技能ビザを取得するためのポイントは大きく3つに分けることができます。
1、実務経験について
2、専門店であること
3、一定の規模があること
以下で、上記1、2、3を解説していきます。

調理師(コック)に実務経験があること

技術・人文知識・国際業務のビザの場合は、学歴等(実務経験でも不可能ではありませんが)が必要でありましたが、技能ビザについては、学歴ではなく、職歴を審査基準の一つとして審査されます。

基本的には料理人としての実務経験が10年以上必要になります。(タイ料理人の場合は、5年以上の実務経験で取得ができる可能性があります。)
したがって、実務経験があるかどうかということを在職証明書等を立証していくことになります。
この10年の実務経験については、1ヶ月だけでも足りなければ、技能ビザの取得はできなくなりますので、期間には注意する必要があります。

専門店であること

技能ビザを取得するためには、外国料理の専門店であることが求められます。
つまり、日本のラーメン店や居酒屋などで調理師として働く場合は、技能ビザの取得は難しくなります。

それは、「外国において考案され、日本にとって特殊なものについて営業する専門店」であることが技能ビザ取得の対象になるという考えがあるからです。

したがって、日本人ではなく実務経験を積んだ外国人の方が、その外国料理を提供する料理店で働くことになる調理師(コック)が技能ビザを取得することができるいうことになります。

一定の規模があること

上述した通り、外国料理の専門店である必要があると記載しましたが、外国料理の専門店であっても座席数等が一定規模以上なければ技能ビザの取得は難しくなります。

最低でも座席数は20〜30席あれば基準を満たすことができると考えられます。

実務経験に含まれるもの

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上述した通り、基本的には調理師(コック)として技能ビザを取得するためには10年の実務経験が必要になります。
そして、その実務経験は在職証明書等の書類を入国管理局に提出して立証していくことになります。

専門学校等の期間も含まれる

調理師(コック)としての実務経験については、実際に業務に従事した実務経験だけではなく、専門学校などで料理について学んでいたのであれば、専門学生であった期間も実務経験の期間として計算することが可能となります。

飲食店営業の許可を取得すること

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新規出店をするために、外国人の調理師(コック)を海外から招へいする場合は、飲食店を行うために必要な「飲食店営業の許可」を営業所を管轄する保健所等に申請して取得する必要があります。

飲食店営業に限らず、事業を行うために行政等からの許可を取得する必要がある場合は、許可を取得していなければ在留資格を取得することはできませんので、注意が必要です。

また、新規出店の場合は事業の安定性等を立証するために事業計画書等を添付書類として求められることもあります。

まとめ

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今回は、就労系のビザの種類である技能ビザについて考えてきました。
技能ビザに限らず在留資格を取得するためには、入国管理局に必要な書類を収集・作成して申請する手続きをする必要があります。

技能ビザの取得を検討してる外国人の方や、外国人の方の雇用をを考えている方の参考になれば幸いです。