外国人が日本で出産した子供の在留資格は家族滞在?

2016.10.06

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外国人の方が日本に滞在している場合に、妊娠し子供を出産することもあります。

日本で子供を出産した場合に問題になることは、子供の在留資格や子供の国籍についてどうなるのか?ということを不安に思われる方も多くいらっしゃいます。

そこで今回は、外国人の方が日本で出産した場合における、子供の在留資格等について考えていきたいと思います。

また、外国人の方が日本子供を育てるにあたって、役に立つ情報も簡単に載せています。

日本に滞在している外国人の方の参考になれば幸いです。

父母がともに外国人の場合

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父母がともに外国国籍の場合は、日本で子供を出産したとしても日本国籍を取得することはできません
つまり、引き続き日本に滞在するためには、在留資格の取得申請の手続きをしなければなりません。

出生した子供は、親の扶養を受けることになり、外国人の両親が適法に日本で在留している場合は、子供は在留資格(家族滞在等)を取得することができます。

在留資格取得手続きの方法について

父母がともに外国国籍の場合に、子供を日本で出産したケースでは子の親族関係にあるものが、出生の日から30日以内在留資格取得申請をする必要があります。

申請先は、通常の在留資格の取得・更新・変更手続きと同様に、住所地を管轄する入国管理局へ手続きをすることになります。

申請手数料不要になっていますが、申請に必要な書類には、子供の出生証明書・出生受理証明書などが必要になります。

また、当然子供の父母のパスポートや在留カードも必要になります。

60日以内に出国する場合

子供の出生の日から60日以内に日本から出国するケースでは、在留資格の取得申請の手続きは不要になります。

出生届も忘れずに

日本で出生した子供の在留資格の取得申請と並行して、市区町村の役所に出生した子供の出生届の手続きを行うことが必要になります。

出生届の手続きについて

出生届けは、子供の出生の日から14日以内に届出なければなりません。
また、届出先は居住地を管轄する市区町村の役所となり、届出をすることによって出生による経過滞在者として、住民票が作成されることになります。

出生届の記載例は以下を参考にしてください↓(法務省のホームページより)
出生届の記載例

妊娠が判明したときは

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外国人の方が(日本人も同様ですが)妊娠していることがわかったときは、妊娠の届出を役所で行う必要があります。

妊娠時の手続きについて

妊娠したときは、市区町村の役所の窓口へ、妊娠の届出を行う必要があります。

妊娠の届出をすると母子健康手帳が渡されます。
また、会社などに勤務しているケースでは、育児休業など予定を早めに申し出ていた方が、スムーズに育児休業等を取得することができます。

母子健康手帳とは

母子健康手帳(一般的には母子手帳と呼ばれています。)の中身については、以下に記載していきます。

母子健康手帳の中身

1、妊婦の健康状態・妊娠中の経過の記録
2、出産の状態と産後の経過
3、乳幼児の発育等の記録
4、予防接種や歯科検診の記録
5、健やかな妊娠・出産・育児のためのアドバイス
・妊娠期の注意
・妊産婦の栄養のとり方
・新生児についての注意
・育児のポイント
6、母子保健に関する制度紹介など
7、別冊(妊婦健診・予防接種の受診券など)

等が母子健康手帳の中身になっています。

母子健康手帳の様式については、厚生労働省のホームページを参照してください↓
厚生労働省のホームページ

外国人の方の子育てに役立つ行政サービス

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各市区町村などの行政側が子育て支援のサービスを行ってくれます。
ここでは、代表的な子育て支援の行政サービスについて書いていきます。
市町村によって違いがある可能性がありますので、詳しい内容は住所地を管轄する市町村の役所等で確認することをお勧めします。

新生児訪問指導

助産師や保健師が生後4ヶ月までの子供がいる家庭を訪問して、身体計測など育児に関する相談や指導を行ってくれるサービスです。

医療費の助成

0歳から一定の年齢に達するまでの間、子供の医療費を助成してくれる制度です。
ただし、所得制限がありますのでサービスを受けられないこともありますのでご注意ください。

予防接種

 対象年齢は定められていますが、ポリオ・麻しん・風しん・日本脳炎などは乳幼児〜小学校就学前までの期間内であれば、原則的には無料で予防接種を受けることが可能になります。

健康診断

市区町村によって行われる時期は異なってきますが、子供の健康診断・育児・栄養についての相談や指導等が無料で行われます。

まとめ

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外国人同士で日本で結婚をして、その後日本で子供を出産した場合については、在留資格の取得申請を行わなければなりません。

また、外国人日本人が日本で結婚したケースでは、子供は二重国籍になることがありますが、その子供が22歳までに、どちらかの国籍を選択することができるようになっております。

日本と外国の両方の国籍を持つ子供については、在留資格取得の許可申請を行う必要はありません。

しかし、その後日本国籍を喪失した場合については、在留資格が必要になりますので、在留資格取得の許可申請が必要になります。

今回は、外国人の方が日本で子供を出産した場合について、考えてきました。
皆様の参考になれば幸いです。