外国人の方が日本へ再入国をするときの手続きは?
2016.11.19
日本に滞在している外国人の方は、活動目的に適合した在留資格を取得することになります。
在留資格を取得した外国人の方が、日本から出国する場合については、あらかじめ再入国の許可を受けた場合や、みなし再入国の許可の意思を表明した場合、出国前と同じ在留資格で再入国するときには、査証を必要とせず、出国前の在留資格及び在留期間が継続します。
今回は、この再入国に関する手続きについて考えていきます。
日本に滞在している外国人の方の参考になれば幸いです。
再入国の許可を受けない場合はどうなるの?
外国人の方が、再入国の許可やみなし再入国の許可を受けないで、日本から出国すると、日本に滞在している時に取得していた在留資格は、原則的に出国と同時に消滅してしまいます。
したがって、再入国の許可を受けないで出国した場合は、その外国人の方が再度日本に入国するためには、新規で査証申請の手続きをする必要があります。
また、新たに査証が発行されたとしても、出国前に取得していた在留資格と同様の資格を取得できるという保証はありません。
このような状況を解決するために、再入国の制度が存在しています。
再入国許可を受けると?
外国人の方が日本から出国をする前に、あらかじめ再入国の許可を受けている場合については、出国前と同じ在留目的で再入国する場合は、査証を必要とすることなく、出国前の在留資格及び在留期間が継続することになります。
再入国許可の手続きは?
再入国の許可を受けるためには、日本からの出国前に申請手続きを行い、あらかじめ許可を受ける必要があります。
申請場所
地方入国管理局・支局・出張所
必要書類
・再入国許可申請書
・パスポート
・在留カード
再入国許可申請書はこちらからご確認下さい↓
再入国許可申請
手数料
許可されるときは3,000円(一回限り),若しくは在留期間は何度でも有効な許可の場合は6,000円(数次)
再入国許可の有効期限は?
再入国許可の有効期限は原則的には最長5年です。
しかし、残りの在留期間が5年未満の場合については、その在留期限までとなりますので注意が必要です。
また、再入国許可の期限の間に日本へ帰国することができない場合は、出国前に取得していた在留資格は消滅することになります。
この場合において、再度日本に入国するためには、在外公館で新たな査証の発行を受ける必要があります。
例外的に1年間延長
外国人の方が、再入国の許可を受けて出国している間に、予定外の事情が発生し、又は病気などの理由で再入国許可の期限内に日本に戻ることが出来ない場合は、最寄りの在外公館などで期間の延長を申請することができます。
ただし、延長が認められるためには、相当な理由が必要となります。
みなし再入国許可について
以前は、日本を離れる期間が1週間〜1ヶ月程度の短期であったとしても、出国前に再入国の許可を受ける必要がありました。
しかし、現在は外国人の方の利便性を向上させるために、みなし再入国許可の制度が運用されています。
みなし再入国許可とは
有効なパスポートと在留カードを持っている外国人の方は、日本を出国する際に再入国用のEDカードに、みなし再入国許可を希望することを記載することで、意思を表明することができます。
この意思を表明しておけば、日本からの出国後1年以内(特別永住者の方は2年以内)に再入国する場合は、再入国の許可を受ける必要はありません。
しかし、みなし再入国の許可を受けた後、1年以内に日本に再入国をしない場合は、在留資格が消滅してしまうので注意が必要です。
まとめ
在留資格を取得して、日本に滞在している外国人の方が、日本を出国して再入国をするためには再入国許可もしくは、みなし再入国の許可の手続きをする必要があります。
再入国の許可・みなし再入国許可の手続きをしないで日本を出国した場合は、在留資格が消滅してしまうので忘れないように、手続きをしなければなりません。
今回は、外国人の方が日本に再入国するために必要な手続きについて考えてきました。
日本に滞在している外国人の方の参考になれば幸いです。