在留カードの再交付について
2017.04.29
外国人の方が日本に滞在するためには、滞在目的に応じた在留資格の認定を受け、在留カード(中長期滞在者)を取得する必要があります。
在留カードは常時携帯しなければなりませんが、在留カードを紛失した時は再交付等の手続きを行い、改めて在留カードを発行してもらう必要があります。
今回は、在留カードの再交付について考えていきたいと思います。
日本に滞在している外国人の方の参考になれば幸いです。
紛失等による在留カードの再交付について
在留カードを紛失等をしてしまった場合は、法務省令で定める手続きにより、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければなりません。
14日以内に再交付申請
在留カードを「紛失」「盗難」「滅失」その他の事由によって在留カードの所持を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に、法務省令に定める手続きによって申請する必要があります。
また、日本から出国している間にその事実を知った場合は、その後最初に入国した日から14日以内に再交付の手続きを入国管理局でする必要があります。
在留カードが汚れた時は?
所持している在留カードが著しく毀損、もしくは汚損したときは、法務省令に定める手続きによって、法務大臣に対し、在留カードの再交付の申請をすることができます。
再交付申請に必要なものは?
在留カードの再交付申請は、入国管理局で手続きをすることになります。
その際には、
・本人の写真
・パスポート
・盗難届出証明書
・再交付申請書(※在留カード再交付申請書)
等が必要になります。
14日以内は一つのポイント
在留カードの再交付申請は、盗難等の事実を知った日から14日以内に手続きをする必要があると上記で記載しましたが、変更事由があった場合は14日以内に手続きをするケースが多くあります。
14日以内に手続きが必要なケース
例えば、14日以内に手続きが必要なケースは以下のものがあります。
・所属機関の名称・所在地の変更または転職等(例えば技術・人文知識・国際業務の在留資格で雇用先から転職等をしたケースなどは14日以内に手続きが必要です。
・配偶者との離婚又は死別(例えば日本人の配偶者・家族滞在等の在留資格で滞在しているケース)
まとめ
外国人の方が日本に滞在するためには、在留目的に応じた在留資格の認定を受け、在留カード(中長期滞在者)を取得する必要があります。
この在留カードについては、日本に滞在する外国人の方は常時携帯する義務を法律(出入国管理難民認定法)で規定されています。
在留カードの紛失等をした場合は、14日以内に再交付申請をすることを忘れないように気をつける必要があります。
今回は、在留カードの再交付について考えてきました。
日本に滞在している外国人の方の参考になれば幸いです。