在留資格の変更・更新手続きについて

2016.10.05

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外国人の方が日本に滞在するためには、在留資格が必要になります。

そして、在留資格は外国人の方の活動に応じて必要な資格が与えられることになります。

そのため、与えられた在留資格を以外の活動を行うと不法就労とみなされる可能性があります。(永住権などの一定の在留資格には就労活動の制限はありません。)

また、在留資格には在留期間が定められており、その期間を超えて日本に滞在する場合は、在留期間の更新手続きをする必要があります。

今回は、在留資格変更更新手続きについて書いていきます。

在留資格の変更・更新手続きを検討している方の参考になれば幸いです。

在留資格の変更とは

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在留資格を得て日本に滞在している外国人の方は、日本への在留に際して決定された在留資格変更をすることができます。

例えば
留学の在留資格で日本に滞在していた外国人の方が、大学の工学部を卒業し、卒業後に日本の企業でエンジニアとして就職する場合等は、技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更することができます。

また、在留資格変更の許可を受ける前には、新しい在留資格に関する活動をすることはできませんので、注意が必要になります。

在留資格を変更関して

在留資格を変更するためには、住所地を管轄する入国管理局へ在留資格の変更手続きをしなければなりません。

申請期間

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前

標準処理期間

2週間〜1ヶ月(標準処理期間なので、目安の期間になります。)

申請手数料

許可されるときは4,000円が必要(収入印紙で納付します。)

在留資格の変更についても法務大臣の裁量で決定

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在留資格変更の許可については、在留資格の認定と同様の基準でされることになります。
つまり、在留資格の変更申請を行ったとしても、必ず在留資格の変更が許可されるということではありません

建設業許可申請や古物商許可申請等は、要件を満たしていれば許可されることになりますが、帰化申請や在留資格の認定・変更・更新手続きなどは法務大臣の裁量が大きく反映されますので、許可申請の難易度としては高いものであると考えられます。

在留資格の変更における注意点

在留資格の変更には、在留資格の変更を希望する外国人の方の学歴職歴(経験)と従事することになる職務との間に関連性があるかどうか、就職する動機などが判断材料として審査されることになります。

また、企業側に関しても、外国人の方を雇用することの必要性や事業の安定性継続性等が審査されることになります。

在留期間の更新について

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日本に在留している外国人の方が、在留期間満了後も日本に滞在する場合は、活動内容に変更がなければ在留期間更新することができます。

この在留期間の更新申請は、現在与えられている在留期間と同じ期間を申請することが原則ですが、現在の在留期間よりも長い期間を希望したい場合は、申請書に希望する在留期間を記入しなければなりません。

在留期間の更新はいつからできる?

在留期間の更新申請は、現在所持している在留期限満了日の3ヶ月前から行うことが可能です。
また、標準処理期間は2週間〜1ヶ月
更新手数料は、許可されるときに4,000円必要になり、上述した在留資格の変更申請と同様になります。

入管法の改正によって

平成24年7月9日以降は、入管法の改正によって在留期間の限度となる期間が、最長3年から5年延長されることになりました。

そして、在留期間が更新された場合は、中長期の在留者には新しく在留カードが交付されることになっています。

特例期間について

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在留期間の更新手続きは、在留期間の満了日の3ヶ月前から行うことができることは、上述した通りです。
しかし、在留期間の満了日が近くなってから、更新申請を行ったケースでは、現在の在留期間の満了日までに変更申請の結果が決定されないことがあります。

このようなケースの場合は、更新申請の許可・不許可が決定されるまで、またはそれまでの在留期間の満了日から2月を経過するまでは、現在有している在留資格のまま引き続き日本に滞在することができます。

この期間を特例期間といいます。
特例期間は、在留資格の変更申請の時にも同様に適用されます。

特例期間はありますが、更新や変更申請は余裕を持って行うことをお勧めします。

短期滞在について

日本に旅行等で短期で滞在する外国人の方は、短期滞在の在留資格で在留することになります。

短期滞在も在留資格なので、変更・更新手続きができるような気がしますが、
短期滞在の在留資格で日本に滞在している外国人の方については、原則的には在留資格の変更や在留期間の更新認められていませんので注意が必要です。

まとめ

在留資格には、有効期間がありますので、有効期間の満了日後も引き続き日本への滞在を希望する場合には、在留期間の更新申請をしなければなりません。

また、現在有している在留資格とは異なる活動を行う場合については、在留資格の変更申請をする必要があります。

在留資格の変更・更新ともに住所地を管轄する入国管理局でする必要があります。

今回は、在留資格の変更更新手続きについて書いてきました。

皆様の参考になれば幸いです。