大学等を卒業した外国人留学生の特定活動のビザについて

2016.10.04

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外国人の方が日本の大学や大学院などで教育を受ける場合には、留学の在留資格が必要になります。

また、日本の大学等を卒業後、そのまま日本の企業等に就職する場合は、留学の在留資格から就労系の在留資格に変更しなければなりません。

しかし、日本の大学を卒業したものの学生の間に就職が決まらず、そのまま大学を卒業してしまった場合はどうなるのでしょうか?

今回は、大学等を卒業した外国人の留学生における、特定活動のビザについて考えていきます。

日本で就職を考えている、外国人留学生の方の参考になれば幸いです。

大学卒業後も就職活動を続ける場合

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日本の大学を3月で卒業しても、就職先が決まっていない場合は、留学の在留資格の期間が終わってしまい日本に在留することができなくなります。

そこで、大学卒業後も日本で就職活動を続けていきたいときは、留学の在留資格を特定活動の在留資格に変更することで最長1年間は就職活動を続けることが可能になります。

資格外活動の許可を受けている場合

留学の在留資格から、特定活動の在留資格に変更した場合でも、資格外活動の許可を得ている場合は、アルバイトをすることは可能です。
しかし、留学の在留資格を取得していた時と同様に、週28時間まで働くことができるなど一定の制限はあります。

特定活動に在留資格を変更するには

留学から特定活動に在留資格を変更するには、3月に大学を卒業後に留学の在留資格の有効期間が切れるまでに、入国管理局で在留資格を特定活動変更する手続きを行う必要があります。

特定活動の在留期間について

特定活動の在留資格の期間は、原則的には6ヶ月間となっています。
しかし、6ヶ月間で就職が決定しない場合には、入国管理局で更新手続きをすることにより6ヶ月の延長をすることができます。
つまり、最長1年間は特定活動の在留資格で活動することができるということです。

特定活動に変更するための必要な書類は?

特定活動の在留資格に変更するためには、留学生の場合は就職活動継続して行っているということが前提です。
したがって、特定活動の在留資格に変更するためには、就職活動を継続して行っていることを明らかにする資料が必要になります。
この就職活動を行っていることを明らかにする資料には、
例えば
選考結果の通知書類や就職活動記録などが必要になります。

また、卒業した学校の推薦状なども必要になってきます。

特定活動の在留資格の対象者は?

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特定活動で引き続き就職活動を継続することができる留学生
・大学や短期大学、大学院を正規過程で卒業した者
・専門士の商号を取得した、専門学校を卒業した者
となっております。

入国管理局のホームページでは

入国管理局のホームページでは以下のように掲載されています↓
大学等を卒業した留学生が,卒業後,「就職活動」を行うことを希望する場合

継続就職活動大学生

在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし,別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は含まない。)で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。)

継続就職活動専門学校生

在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において,専門士の称号を取得し,同課程を卒業した外国人で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち,当該専門課程における修得内容が「技術」又は「人文知識・国際業務」等,就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者

入社前には在留資格の変更を

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特定活動の在留資格で就職活動を継続していた場合、就職先が決定し内定をもらった時には、その内定先に入社する前に就労する予定の在留資格変更する手続きを入国管理局で行う必要があります。

就職まで待機期間があるとき

特定活動の在留資格で就職活動を継続後、内定を企業からもらったものの入社まで数ヶ月間の期間がある時は、入社までの間は特定活動の在留資格で日本に滞在することができます。
しかし、活動目的が就職活動から内定待機変更されるため、あらためて入国管理局で在留資格の変更手続きを行う必要があります。

例えば、7月に内定が決まり、翌年4月に入社するケース等が考えられます。
日本の企業は4月入社のところが多いので、在留資格の手続きをすることを忘れないように注意しなければなりません。

まとめ

外国人留学生の方が、大学卒業後も引き続き日本で就職活動をしていくためには、留学の在留資格を特定活動の在留資格に変更しなければなりません。

在留資格の変更手続きや更新手続きを怠ると、不法滞在として日本国外へ退去させられることもありますので、在留資格の変更・更新などの手続きは確実にする必要があります。

また、就職が決まり入社する時には在留資格を就労系の資格に変更する必要もありますので、内定先の企業の指示に従うようにしてください。

今回は、外国人留学生が大学を卒業した後も、継続して就職活動をするために必要な特定活動のビザについて考えてきました。

皆様の参考になれば幸いです。