留学生の資格外活動について

2016.10.05

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外国人の方が日本の大学等で教育を受ける場合については、留学の在留資格で日本に滞在することになります。

原則的には、留学の在留資格で日本に滞在している場合については、アルバイト等をして収入を得ることができません。

しかし、資格外活動の許可を得ている場合については、アルバイト等をして収入を得ることが可能になります。

今回は、留学生資格外活動について考えていきます。

外国人留学生の方の参考になれば幸いです。

資格外活動とは

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資格外活動とは、現在の在留資格に含まれていない収益活動をすることは原則的には禁止されています。
しかし、資格外活動の許可を受けている場合については、許可された収益活動を行うことが可能になります。
このようなことを資格外活動といいます。

資格外活動の許可を得るためには

資格外活動の許可を得るためには、2つの条件を満たす必要があります。
資格外活動によって、本来の目的である在留活動が妨げられないこと。
臨時的に行われることになる活動が適切であると認められること。

上記条件を満たす必要があります。

また、資格外活動の許可手続きについては、資格外活動許可申請書を在留カードと一緒に住所地を管轄する入国管理局申請することになります。
在留資格の変更・在留期間の更新手続きとは異なり、手数料は不要になっております。

留学生の資格外活動について

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留学生の資格外活動については、一般的な資格外活動の許可とは異なる取扱いがされることになります。

留学生の資格外活動の時間

留学生の資格外活動の時間については
・1週間あたりの稼働時間→週28時間以内
・長期休業期間中の稼働期間→1日8時間

とされています。

違反した場合について

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資格外活動の許可を得ないで、与えられた在留資格以外の活動で収益活動を行うと
違反した外国人の方に対して、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられることになります。

また、資格外活動許可を得ることなく他の収益活動を行った場合については、不法就労として退去強制の対象になる可能性がありますので、留学生の方などがアルバイトをする場合は、資格外活動の許可を取得することを忘れてはいけません。

まとめ

留学生の方等が、アルバイトをして収益を得る場合については、資格外活動の許可申請を住所地を管轄する入国管理局しなければなりません。

資格外活動の許可を得ることなく、アルバイト等をした場合については不法就労として、退去強制の対象になり日本国外へでなければならなくなることがあります。

今回は、留学生の方の資格外活動について考えてきました。

皆様の参考になれば幸いです。