外国人の方が日本に滞在する時には身元保証書が必要?

2016.10.18

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外国人の方が日本に滞在するためには、在留資格が必要になります。
在留資格には、日本での活動目的に合わせて取得することになる資格が異なってきます。

在留資格についての手続きは、入国管理局でしていくことになりますが、その手続きの中で日本に居住する身元保証人の身元保証書の提出を求められることがあります。

今回は、この身元保証書について考えていきたいと思います。

日本に滞在している外国人の方などの参考になれば幸いです。

身元保証書とは

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外国人の方が日本に滞在する場合などには、日本に滞在することを希望している外国人の方が日本で生活していく上で不都合なことが起きないように指導等を行ったり、経済的に生活に困るような場合において援助などを行う人のことを身元保証人といいます。

身元保証書は、上記に記載した内容等を保証する書面になります。

身元保証書は、入国管理局が手続きをしていく上で欠かすことができない書類になっています。

身元保証書の記載内容

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身元保証書で保証することになる内容は以下の通りです。

1、滞在費
2、帰国旅費
3、日本国の法令を遵守すること

上記3点を保証した上で、身元保証人の氏名・住所・職業(勤務先)・国籍(在留資格・期間)・被保証人との関係
を記載することになります。

以下、入国管理局のホームページで公表されている身元保証書です。↓
身元保証書

身元保証人になる人は?

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身元保証人になる人は、身元保証人として責任果たすことができる能力や、身元保証人になる意思があれば日本人だけではなく、日本に滞在している外国人の方も、誰でも保証人になることができます。
ただし、日本に滞在することになる外国人の方に、生活費などを支払うといったことを保証する場合については、当然一定以上の収入や資産が求められることになります。

したがって、単に名前だけの保証人になったりする場合については、身元保証人として不適任と判断される可能性があります。

したがって、身元保証人としての責任を果たすことができないと判断された場合については、外国人の方の在留期間更新手続きなどに影響がでる可能性がでてきます。

身元保証人の責任の範囲は?

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外国人の方の身元保証人の責任については、外務省のホームページによると以下のように回答されています。

外務省のホームページによると

ビザ申請における「身元保証人」とは,ビザ申請人である外国人の日本における滞在が適法に行われることを在外公館長(日本国大使・総領事等)に対し保証する方です。身元保証人の責任については,民法上の「保証人」のように法的責任を伴うわけではなく,道義的責任に留まりますが,保証事項(滞在費,帰国旅費,法令の遵守)が履行されないと認められる場合には,それ以降のビザ申請において身元保証人となった場合に信頼性を失うことになるのは当然です。ただし,身元保証人であれ招へい人であれ,ビザ申請人との関係や渡航目的を偽った書類を作成し,結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することとなった場合には,別途刑事責任を問われる場合もありますのでご注意ください。

と回答されています。

上記内容を簡単にまとめると

上記内容を簡単にまとめると、外国人の方の在留に関する身元保証人の責任としては、入管法上の責任道義的な責任にとどまると考えられております。
したがって、金銭の貸し借りで連帯保証人になった場合に、主たる債務者が借りた金銭を返済できない時には、連帯保証人がその主たる債務者に代わって、借金を返済する義務を負うといった、保証人の考えとは若干異なります。

まとめ

外国人の方が在留資格に関する手続きを入国管理局で行うにあたり、身元保証書の提出が求められます。

身元保証人は、ただ名前を貸せば良いという訳ではなく、日本に滞在することになる外国人の方に対して、身元保証人としての責任を果たす必要があります。

したがって、身元保証人に就く時には上記に記載したことをしっかりと理解してから、身元保証人になる必要があります。

今回は、外国人の方が在留資格に関する手続きをする上で、必要になる身元保証書について考えてきました。

日本に滞在している外国人の方の参考になれば幸いです。